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雇用保険の再就職手当は、いくらもらえますか?

2026-11-04 公開労務

再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある人が早く安定した職業に就いたときに支給される就業促進手当です。ハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」のページによると、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給され、支給額は支給残日数が3分の2以上なら支給残日数×70%×基本手当日額、3分の1以上なら支給残日数×60%×基本手当日額です。計算に使う基本手当日額の上限は、同ページで6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)と案内されており、毎年8月1日以降に変更されることがあります。ホフィットラボが2026年11月4日にハローワークインターネットサービスのページで確認しました。

再就職手当とは、どのような給付ですか?

雇用保険の基本手当を受け取れる人が、所定給付日数を多く残して安定した職業に就いたときに支給される給付です。ハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」のページには、失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の3つがあると書かれています。ホフィットラボが2026年11月4日に確認しました。

再就職手当の対象になる「安定した職業に就いた場合」には、雇用保険の被保険者となる場合のほか、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合なども含まれます。基本手当を最後まで受け取らずに早く就職した人ほど、手当が多くなる作りです。

再就職手当を受けるための条件は、何ですか?

基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていることです。支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を受けたあとに残っている日数をいいます。ハローワークの案内には、このほかに一定の要件に該当する場合に支給されると書かれており、細かな要件は同じページにある「再就職手当のご案内」のPDFで確認できます。

  • 基本手当の受給資格があることが、前提です。
  • 安定した職業に就いたこと(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって被保険者を雇用する場合など)が、条件です。
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが、条件です。

再就職手当の金額は、どう計算しますか?

所定給付日数の支給残日数に、給付率と基本手当日額をかけて計算します。給付率は、支給残日数がどれだけ残っているかで2段階に分かれます。

支給残日数支給額の計算式
所定給付日数の3分の2以上支給残日数×70%×基本手当日額
所定給付日数の3分の1以上支給残日数×60%×基本手当日額

上の表は、ハローワークの「就職促進給付」のページに書かれている計算式を、2026年11月4日時点でまとめたものです。たとえば所定給付日数が90日で、60日以上を残して就職した人は70%の給付率、30日以上60日未満を残して就職した人は60%の給付率になります。

計算に使う基本手当日額に、上限はありますか?

あります。ハローワークの「就職促進給付」のページには、再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限は6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)と書かれており、毎年8月1日以降に変更されることがあると注記されています。ホフィットラボが2026年11月4日に確認した時点の表示です。

この上限は、基本手当そのものの日額の上限とは別のものです。基本手当日額が上限を超える人でも、再就職手当の計算では上限額が使われます。最新の上限額は、手続きをするハローワークで確認してください。

再就職先の賃金が下がったときに、もらえる手当はありますか?

あります。就業促進定着手当です。再就職手当の支給を受けた人が、その再就職先に6か月以上雇用され、再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額より低い場合に受けられます。

支給額は、離職前の賃金日額から再就職後6か月間の賃金の1日分の額を引いた差額に、再就職の日から6か月間の賃金の支払いの基礎となった日数をかけた額です。ただし上限があり、基本手当日額×再就職手当を受ける前の支給残日数に相当する日数×20%までです。この計算に使う基本手当日額の上限も、6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)と案内されています。

支給残日数が3分の1未満で就職したときは、どうなりますか?

再就職手当は受けられませんが、障害のある方など就職が困難な方は、常用就職支度手当を受けられる場合があります。ハローワークの案内によると、支給額は90(支給残日数が90日未満の場合は支給残日数に相当する数で、45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額です。

手当対象になる人支給額
再就職手当支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で安定した職業に就いた人支給残日数×60%または70%×基本手当日額
就業促進定着手当再就職手当を受け、6か月以上雇用され賃金が下がった人賃金の差額×賃金支払基礎日数(上限あり)
常用就職支度手当支給残日数が3分の1未満などの就職困難者90(原則)×40%×基本手当日額

上の表は、ハローワークの「就職促進給付」のページに書かれている3つの就業促進手当を、2026年11月4日時点でまとめたものです。

就職のために引っ越すときや、遠くへ面接に行くときの給付はありますか?

あります。ハローワークや職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために住所を変える必要がある場合は、移転費が支給されます。移転の日の翌日から1か月以内に、住居所を管轄するハローワークへ移転費支給申請書を提出します。

ハローワークの紹介で遠隔地の求人事業所を訪問して面接等をした場合は、広域求職活動費として交通費と宿泊料が支給されます。住居所管轄のハローワークから訪問先を管轄するハローワークまでの距離が往復200キロメートル以上あることなどが要件で、広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に申請します。

再就職のために短い講座を受けたときの給付はありますか?

あります。短期訓練受講費です。ハローワークの職業指導により再就職に必要な教育訓練を受けて修了した場合、本人が支払った入学料と受講料の2割(上限10万円、下限なし)が支給されます。公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練などが対象です。

受講を始める前に、短期訓練受講費支給要件照会票の提出と、ハローワークによる受講指導を受けておく必要があります。修了後は、修了日の翌日から1か月以内に住居所管轄のハローワークへ申請します。

この記事で確認した内容と確認日

ホフィットラボは2026年11月4日に、ハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」のページで、再就職手当の支給要件と計算式、計算に使う基本手当日額の上限、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費を確認しました。

実際に再就職手当を受けられるかどうか、いくら受けられるかは、就職先や就職日、支給残日数によって変わります。就職が決まったら、住所を管轄するハローワークに確認してください。

出典(いずれも公式サイト・公式資料)

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