介護休業給付金はいくらもらえて、何日まで受け取れますか?
介護休業給付金は、どのような制度ですか?
雇用保険の被保険者が、対象家族を介護するために休業したときに、雇用保険から支給される現金給付です。根拠は雇用保険法第61条の4です。ホフィットラボが2026年10月29日に、e-Gov法令検索とハローワークインターネットサービスで確認しました。
雇用保険法第61条の4第1項は、被保険者が対象家族を介護するための休業(介護休業)をした場合に、一定の条件のもとで支給単位期間について介護休業給付金を支給すると定めています。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は、対象から除かれています。
同じ条文は、対象家族を、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母と定めています。ハローワークの案内は、対象となる家族を、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫と案内しています。
介護休業給付金の金額は、いくらですか?
1か月ごとの支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。ハローワークの案内に書かれている計算式で、ホフィットラボが2026年10月29日に確認しました。支給日数は、1か月ある支給単位期間では30日です。
雇用保険法第61条の4第4項は、支給額を、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40と定めています。同法附則第12条は、介護休業を開始した被保険者について、当分の間、この「100分の40」を「100分の67」と読み替えると定めています。この読み替えにより、現在の支給率は67%です。
支給日数は、同条第4項第1号と第2号で区分されています。介護休業を終了した日の属する支給単位期間以外は30日で、終了した日の属する支給単位期間は、その期間の休業開始応当日から介護休業を終了した日までの日数です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額の計算式 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 支給日数 | 1か月の支給単位期間は30日、介護休業を終了した日の属する期間は実際の休業日数 |
| 支給率の根拠 | 雇用保険法第61条の4第4項の「100分の40」を、附則第12条で「100分の67」と読み替え |
上の表は、介護休業給付金の計算式と、支給日数、支給率の根拠をまとめたものです。
休業開始時賃金日額が10,000円で、30日の支給単位期間がまるごと休業だった場合の計算例を示します。この10,000円は、説明のために置いた仮の金額です。10,000円×30日×67%で、1か月あたり201,000円です。実際の額は、ハローワークが算定します。
介護休業給付金の上限額と下限額は、いくらですか?
ハローワークの案内では、賃金月額の上限が546,600円、下限が96,090円、1か月あたりの介護休業給付金の上限額が366,222円です。ホフィットラボが2026年10月29日に、ハローワークインターネットサービスで確認しました。これらの額は毎年8月1日に変更されると、同じ案内に書かれています。
ハローワークの案内には、賃金月額に関する次の2つの定めが書かれています。
- 賃金月額が546,600円を超える場合は、賃金月額は546,600円となります。
- 賃金月額が96,090円を下回る場合は、96,090円となります。
賃金月額は、賃金日額に支給日数30日を乗じた額です。上限の546,600円に67%をかけると366,222円で、1か月あたりの給付額の上限と一致します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃金月額の上限 | 546,600円 |
| 賃金月額の下限 | 96,090円 |
| 1か月あたりの介護休業給付金の上限額 | 366,222円 |
上の表は、ハローワークインターネットサービスの案内に載っている、2026年10月29日時点の賃金月額の上限・下限と、給付額の上限をまとめたものです。毎年8月1日に変更されるため、休業を開始する時期によって適用される額が異なります。申請の前に、ハローワークの最新の案内で額を確認してください。
介護休業給付金は、何日まで、何回に分けて受け取れますか?
同じ対象家族について、通算93日を限度に、3回までです。ハローワークの案内に「93日を限度に3回まで」と書かれています。ホフィットラボが2026年10月29日に、ハローワークインターネットサービスとe-Gov法令検索で確認しました。
雇用保険法第61条の4第6項は、すでに介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、次のいずれかの介護休業をしたときは、給付金を支給しないと定めています。
- 同一の対象家族について4回以上の介護休業をした場合の、4回目以後の介護休業です。
- 同一の対象家族について、介護休業ごとの開始日から終了日までの日数を合算して93日に達した日後の介護休業です。
支給の対象になるのは、介護休業を開始した日から起算して3か月を経過する日までの期間です。第3項は、この期間を、休業開始日と各月の応当日で区切った1か月ごとの「支給単位期間」に分けると定めています。
介護休業給付金を受け取るための条件は何ですか?
主な条件は、休業開始前の被保険者期間、休業中の賃金、休業中の就業日数の3つです。ホフィットラボが2026年10月29日に、ハローワークインターネットサービスとe-Gov法令検索で確認しました。
- 介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが、被保険者期間の条件です。雇用保険法第61条の4第1項が定めています。病気やけがなどで引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間があれば、その日数を2年に加算し、最長4年までさかのぼります。
- ハローワークの案内は、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることを基本とし、2020年8月1日以降に休業を開始した場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の完全月も数えると案内しています。
- 休業中の各1か月で、休業開始前の賃金の8割以上が支払われていないことが、賃金の条件です。
- 各支給単位期間の就業日数が10日以下であることが、就業日数の条件です。休業終了日を含む支給単位期間は、就業日数が10日以下で、かつ休業日が1日以上あることが必要です。
- 休業の初日と末日を明らかにして事業主に申し出て、実際に取得した休業であることも必要です。
休業中に賃金が支払われたとき、給付金はどうなりますか?
賃金と給付金の合計が、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上になる場合は、給付金が減額されます。賃金だけで80%以上になる場合は支給されません。雇用保険法第61条の4第5項に定めがあり、ハローワークの案内も同じ内容です。ホフィットラボが2026年10月29日に確認しました。
条文は、事業主から支給単位期間に賃金が支払われ、その賃金の額に給付金の額を加えた額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の80以上になるときは、100分の80に相当する額から賃金の額を引いた額を給付金の額とすると定めています。賃金の額が100分の80以上のときは、その支給単位期間の給付金は支給されません。
休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額が300,000円で、休業中に事業主から50,000円の賃金が支払われた場合の計算例を示します。この金額は、説明のために置いた仮の数字です。給付金は300,000円×67%の201,000円で、賃金との合計は251,000円です。80%にあたる240,000円を超えるため、240,000円から50,000円を引いた190,000円が給付金の額になります。
介護休業給付金は、どのように、いつまでに申請しますか?
事業所を管轄するハローワークに、介護休業給付金支給申請書を提出します。申請期限は、各介護休業の終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。ハローワークの案内に書かれている手続で、ホフィットラボが2026年10月29日に確認しました。
介護休業が3か月を経過したときは、介護休業の開始日から3か月経過した日が、期限の起点です。ハローワークの案内は、この日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までと案内しています。
手続の流れは、次のとおりです。
- 事業主が、休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書の提出日までに事業所を管轄するハローワークへ提出します。
- 支給申請は、事業主を経由して行います。被保険者本人が申請することもできます。
- 提出先は事業所を管轄するハローワークで、電子申請もできます。
主な提出書類は、介護休業給付金支給申請書、被保険者が事業主に提出した介護休業申出書、対象家族との関係が確認できる書類、休業日数の実績が分かる出勤簿等、休業期間中の賃金が分かる賃金台帳等です。
事業主は、2026年10月29日時点で何を確認すればよいですか?
事業主が確認するのは、休業開始時賃金月額証明書の提出、休業中の賃金の支払い、申請期限の3点です。ホフィットラボが2026年10月29日に、ハローワークインターネットサービスとe-Gov法令検索で確認しました。
- 休業開始時賃金月額証明書は、支給申請書の提出日までに、事業所を管轄するハローワークへ提出します。賃金台帳と出勤簿の用意が必要です。
- 休業中に賃金を支払う場合は、その額が給付金の減額や不支給に影響します。賃金と給付金の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上になる支給単位期間は、給付金が減額されます。
- 申請期限は、介護休業の終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。休業が3か月を超えた場合は、休業開始日から3か月経過した日が起点になります。
- 同じ対象家族の介護休業は、通算93日、3回までが給付の対象です。従業員から分割の相談を受けたときは、これまでの取得日数と回数を確認します。
本記事で確認した内容と確認日
ホフィットラボは2026年10月29日に、ハローワークインターネットサービスの雇用継続給付の案内(介護休業給付の支給額、支給要件、申請手続、申請期限)と、e-Gov法令検索の雇用保険法(第61条の4、附則第12条)を確認しました。
確認した内容は、支給額の計算式が休業開始時賃金日額×支給日数×67%であること、賃金月額の上限546,600円と下限96,090円、1か月あたりの給付額の上限366,222円、これらの額が毎年8月1日に変更されること、同一の対象家族につき通算93日・3回までであること、みなし被保険者期間が通算12か月以上必要であること、賃金との合計が80%以上になる場合の減額、申請期限です。介護休業の申出の方法や、介護休暇、育児・介護休業法上の休業の取得要件は、本記事では扱っていません。実際の支給の可否と額は、事業所を管轄するハローワークの判断によります。
出典(いずれも公式サイト・公式資料)
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(介護休業給付の支給額・支給要件・申請手続) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
- e-Gov法令検索「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」第61条の4・附則第12条 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
