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雇用保険の基本手当(失業給付)は、いくらを何日間もらえますか?

2026-11-03 公開労務

雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者が離職して失業状態にあるときに、再就職までの生活を支えるために支給される給付です。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」のページによると、受給には離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが必要で、倒産・解雇等による離職や特定理由離職者は離職の日以前1年間に通算6か月以上で足ります。基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)で、令和8年8月1日現在の上限額は30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。所定給付日数は90日〜360日で、受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。ホフィットラボが2026年11月3日にハローワークインターネットサービスのページで確認しました。

雇用保険の基本手当とは、どのような給付ですか?

雇用保険の被保険者が定年、倒産、契約期間の満了などで離職したときに、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探せるよう支給される給付です。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」のページには、1日も早く再就職してもらうために支給されるものと書かれています。ホフィットラボが2026年11月3日に確認しました。一般の被保険者に対する求職者給付のうち、中心になるのが基本手当です。

基本手当は、働く意思と能力があるのに職に就けない「失業の状態」にある人が対象です。ハローワークの案内には、次のような状態にあるときは基本手当を受けられないと書かれています。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けられません。
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けられません。
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているときは、基本手当を受けられません。
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けられません。

基本手当を受けるための条件は、何ですか?

ハローワークに来所して求職の申込みを行い失業の状態にあることと、被保険者期間が一定以上あることの2つです。被保険者期間は、離職の日以前2年間に通算して12か月以上必要です。ただし、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職した特定受給資格者と、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことで離職した特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上あれば足ります。

離職の理由必要な被保険者期間
一般の離職者離職の日以前2年間に通算12か月以上
特定受給資格者・特定理由離職者離職の日以前1年間に通算6か月以上

上の表は、ハローワークの案内に書かれている被保険者期間の要件を、2026年11月3日時点でまとめたものです。ここでいう被保険者期間の1か月は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月です。

基本手当日額は、いくらですか?

離職の日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%です。賞与などは含みません。ハローワークの案内によると、60歳〜64歳は45〜80%で、賃金の低い人ほど高い率になります。

基本手当日額には、年齢区分ごとに上限額が定められています。令和8年8月1日現在の上限額は、次のとおりです。

離職時の年齢基本手当日額の上限
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

上の表は、ハローワークの案内に書かれている上限額を、令和8年8月1日現在の数字としてまとめたものです。45歳以上60歳未満の9,110円が最も高い区分です。

基本手当は、何日間もらえますか?

所定給付日数は、離職した日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由で決まり、90日〜360日の間で定められます。ハローワークの案内には、倒産・解雇等で離職した特定受給資格者と、特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する人は、一般の離職者より手厚い給付日数になる場合があると書かれています。

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和9年3月31日までの間にある特定理由離職者(範囲の1に該当する人に限る)は、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。具体的な日数の一覧表は、ハローワークのページの「基本手当の所定給付日数」で確認できます。

基本手当を受け取れる期間に、期限はありますか?

あります。受給期間は原則として、離職した日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日です。ハローワークの案内によると、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなくなった日数だけ受給期間を延長でき、延長できる期間は最長で3年間です。

受給期間の延長を受けるには、住所または居所を管轄するハローワークに申請します。働けなくなって30日以上たった日の翌日以降、早めに申請するのが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までなら申請できます。代理人や郵送でも申請できます。

離職日の翌日以後に事業を始めた人にも特例があります。事業の実施期間が30日以上であることなどの要件を満たす場合、事業を行っている期間を最大3年間、受給期間に算入しない特例を申請できます。事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日のいずれかの翌日から2か月以内に、管轄のハローワークへ申請します。

職業訓練を受けると、基本手当のほかにいくら支給されますか?

ハローワークの所長が公共職業訓練等の受講を指示した場合は、基本手当とは別に技能習得手当や寄宿手当が支給されます。訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます。

手当金額
受講手当日額500円(上限20,000円)
通所手当月額は通所方法によって決まり、最高42,500円
寄宿手当月額10,700円(家族と別居して寄宿する場合)

上の表は、ハローワークの案内に書かれている金額を、2026年11月3日時点でまとめたものです。支給対象にならない日がある月は、日割りで減額して支給されます。

病気やけがで働けないときは、どうなりますか?

離職後に求職の申込みをした後、15日以上引き続いて病気やけがで職に就けない場合は、基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。傷病手当の日額は、基本手当日額と同額です。14日以内の病気やけがの場合は、基本手当が支給されます。

30日以上引き続いて職に就けないときは、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。傷病手当を受けるには、職に就けない理由がやんだ後の最初の認定日までに、居住地を管轄するハローワークで傷病の認定を受ける必要があります。

不正に受給すると、どうなりますか?

以後の基本手当を受けられなくなり、受け取った額の返還を命じられます。ハローワークの案内には、偽りその他不正の行為で基本手当等を受けた場合、原則として、返還を命じられた金額とは別に、不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付も命じられると書かれています。

この記事で確認した内容と確認日

ホフィットラボは2026年11月3日に、ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」のページで、基本手当の受給要件、基本手当日額と上限額、所定給付日数、受給期間、技能習得手当・寄宿手当・傷病手当を確認しました。

個別の離職理由の判定や、実際の所定給付日数、基本手当日額の計算は、住所を管轄するハローワークで行われます。受給できるかどうか、いくら受給できるかは、ハローワークに確認してください。

出典(いずれも公式サイト・公式資料)

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