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定期健康診断は誰に実施しなければなりませんか?常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、費用は事業者が負担し、結果の記録は5年間保存します。常時50人以上の事業場は労働基準監督署への報告も必要です

2026-10-23 公開労務

労働安全衛生法第66条第1項により、事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。労働安全衛生規則第44条は、常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に11項目の健康診断を行うと定めています。厚生労働省のよくある質問は、法令で義務付けられた健康診断の費用は事業者が負担すべきものと答えています。パートタイム労働者は、正社員の週所定労働時間の4分の3以上なら実施義務があり、2分の1以上4分の3未満は実施が望ましいとされています。診断結果は健康診断個人票に記録して5年間保存し、異常所見のある労働者については医師の意見を聴いて必要な措置を講じ、結果を労働者本人に通知します。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったとき、遅滞なく電子情報処理組織で所轄の労働基準監督署長に報告します。ホフィットラボが2026年10月23日に、e-Gov法令検索の労働安全衛生法と労働安全衛生規則、厚生労働省のよくある質問、新潟労働局のリーフレットで確認しました。

定期健康診断は、誰に実施しなければなりませんか?

常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。根拠は労働安全衛生法第66条第1項と、労働安全衛生規則第44条第1項です。ホフィットラボが2026年10月23日に、e-Gov法令検索で確認しました。

労働安全衛生法第66条第1項は、事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないと定めています。労働安全衛生規則第44条第1項は、このうち定期の健康診断について、常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に行うと定めています。

労働者側にも受診の義務があります。労働安全衛生法第66条第5項は、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないと定めています。ただし、事業者の指定した医師による健康診断を希望しない場合に、他の医師の健康診断を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではありません。

定期健康診断では、どの項目を検査しますか?

労働安全衛生規則第44条第1項に、11項目が定められています。ホフィットラボが2026年10月23日に、e-Gov法令検索で確認しました。

  • 既往歴および業務歴の調査を行います。
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査を行います。
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査を行います。
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査を行います。
  • 血圧の測定を行います。
  • 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査を行います。

同条第2項は、身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査のうち一部の項目、胸部エックス線検査と喀痰検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査について、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略できると定めています。省略できるかどうかは、事業者ではなく医師が判断します。

パートタイム労働者や有期雇用の労働者は、定期健康診断の対象ですか?

パートタイム労働者は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上なら、実施義務があります。新潟労働局のリーフレット(2015年3月)に、正社員の週所定労働時間の4分の3以上働くパートタイム労働者には、健康診断を実施する義務があると書かれています。ホフィットラボが2026年10月23日に確認しました。

同リーフレットは、正社員の週所定労働時間の2分の1以上4分の3未満で働くパートタイム労働者には、健康診断の実施が望ましいとされていると示しています。この区分は、法令上の実施義務ではなく、通達(平成5年12月1日基発第663号)に基づく望ましい取扱いです。

週所定労働時間(正社員との比較)定期健康診断の扱い
正社員の4分の3以上労働安全衛生法に基づく実施義務があります
正社員の2分の1以上4分の3未満実施が望ましいとされています

上の表は、新潟労働局のリーフレットに示された、パートタイム労働者の週所定労働時間ごとの定期健康診断の扱いをまとめたものです。有期雇用の労働者について、契約期間ごとにどこから実施義務が生じるかは、ホフィットラボが2026年10月23日時点で公式ページから読み取れた範囲では確定できなかったため、本記事では扱いません。契約期間が短い労働者の扱いは、管轄の労働基準監督署に確認してください。

健康診断の費用は、事業者と労働者のどちらが負担しますか?

事業者が負担すべきものとされています。厚生労働省のよくある質問に、労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、事業者に実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものと書かれています。ホフィットラボが2026年10月23日に確認しました。

受診にかかった時間の賃金は、費用とは別の論点です。新潟労働局のリーフレットは、一般健康診断の受診に要した時間の賃金は労使協議により定めるべきものとしたうえで、事業者が支払うことが望ましいとされていると示しています。

項目厚生労働省・新潟労働局の資料での扱い
法令で義務付けられた健康診断の費用事業者が負担すべきものです
一般健康診断の受診時間の賃金労使協議で定め、事業者が支払うことが望ましいとされています

上の表は、費用と受診時間の賃金で扱いが異なる点をまとめたものです。費用は事業者の負担ですが、受診時間の賃金は労使協議で定めるものと位置づけられています。

健康診断の結果は、どのように記録し、何年保存しますか?

健康診断個人票を作成して、5年間保存します。根拠は労働安全衛生規則第51条で、様式第五号の健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならないと定められています。ホフィットラボが2026年10月23日に、e-Gov法令検索で確認しました。

労働安全衛生法第66条の3も、事業者は厚生労働省令で定めるところにより、健康診断の結果を記録しておかなければならないと定めています。

健康診断を受けた労働者には、結果を通知します。労働安全衛生法第66条の6は、事業者は健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その健康診断の結果を通知しなければならないと定めています。

健康診断で異常所見があった場合、事業者は何をしますか?

医師の意見を聴き、必要と認めるときは就業上の措置を講じます。根拠は労働安全衛生法第66条の4と第66条の5です。ホフィットラボが2026年10月23日に、e-Gov法令検索で確認しました。

  • 第66条の4に基づき、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置を、医師または歯科医師の意見を聴いて決めます。
  • 第66条の5に基づき、医師の意見を勘案して必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じます。
  • 同条は、作業環境測定の実施、施設や設備の設置・整備、医師の意見の衛生委員会などへの報告その他の適切な措置も、必要に応じて講じるよう定めています。

労働基準監督署への報告は、どの会社が必要ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業者が必要です。労働安全衛生規則第52条第1項は、常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期の健康診断を行ったとき、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所轄の労働基準監督署長に報告しなければならないと定めています。ホフィットラボが2026年10月23日に、e-Gov法令検索で確認しました。

報告する事項には、労働保険番号、事業の種類と事業場の名称・所在地・電話番号、常時使用する労働者の数、健康診断の実施年月日、実施機関の名称と所在地、健康診断を受けた労働者の数、項目ごとの異常所見のある労働者の数、産業医の氏名と所属機関、報告年月日と事業者の職氏名が含まれます。

常時50人未満の事業者は、この報告の対象になりません。ただし、健康診断の実施、個人票の作成と5年間の保存、結果の通知、異常所見がある場合の医師の意見聴取は、事業場の規模にかかわらず必要です。

事業主は、2026年10月23日時点で何を確認すればよいですか?

対象労働者の範囲、実施時期、記録の保存、報告の要否の4点です。

  • 常時使用する労働者全員に、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施しているかを確認します。パートタイム労働者は、週所定労働時間が正社員の4分の3以上かどうかで、実施義務の有無を判断します。
  • 健康診断の費用を事業者が負担しているか、受診時間の賃金の扱いを労使で決めているかを確認します。
  • 健康診断個人票を作成し、5年間保存しているかを確認します。受診した労働者への結果の通知も確認します。
  • 異常所見があった労働者について、医師の意見を聴き、必要な就業上の措置を検討したかを確認します。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断を行った後に、遅滞なく電子情報処理組織で労働基準監督署長に報告しているかを確認します。

本記事で確認した内容と確認日

ホフィットラボは2026年10月23日に、e-Gov法令検索の労働安全衛生法(第66条、第66条の3〜第66条の6)と労働安全衛生規則(第44条、第51条、第52条)、厚生労働省のよくある質問、新潟労働局のパートタイム労働者の健康診断のリーフレット(2015年3月)を確認しました。

確認した内容は、定期健康診断の実施義務と対象、11の検査項目、パートタイム労働者の対象範囲、費用の負担者、結果の記録と5年間の保存、結果の通知、異常所見がある場合の措置、常時50人以上の事業場の報告義務です。新潟労働局のリーフレットは2015年3月の資料のため、最新の取扱いは管轄の労働基準監督署または都道府県労働局に確認してください。個別の事案も同様に確認してください。

出典(いずれも公式サイト・公式資料)

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