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インボイスの2割特例はいつまで使えますか?令和8年9月30日の属する課税期間で終わり、個人事業者は令和9年・10年分だけ納付税額を売上税額の3割にする「3割特例」に移ります

2026-09-30 公開税務

インボイス制度の2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。12月決算の個人事業者は令和8年分(2026年1月〜12月)が最後で、12月決算の法人は令和8年12月期が最後です。令和8年度税制改正で、個人事業者だけを対象にした3割特例が創設され、令和9年分と令和10年分の消費税申告は、売上税額の7割を控除して納付税額を売上税額の3割にできます。法人は3割特例を使えません。3割特例は基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、免税事業者が適格請求書発行事業者になったことで課税事業者となった課税期間に限られ、確定申告書に適用を受ける旨を付記します。2割特例または3割特例を使った翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えます。ホフィット中小企業ラボが2026年9月30日に国税庁の資料で確認した内容を整理し、売上税額80万円の場合に2割特例・3割特例・簡易課税の各区分で納付税額がいくらになるかを計算しました。

インボイスの2割特例はいつまで使えますか?

令和8年9月30日までの日の属する課税期間までです。国税庁のタックスアンサーNo.6498には、2割特例の適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間と書かれています。国税庁の「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」にも、現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了すると書かれています。

「9月30日の属する課税期間」なので、9月30日で打ち切りになるのではなく、9月30日を含む課税期間の末日まで使えます。個人事業者の課税期間は暦年のため、令和8年分(2026年1月1日から12月31日まで)が2割特例を使える最後の年です。法人は事業年度が課税期間なので、2026年9月30日を含む事業年度が最後です。

事業者2割特例を使える最後の課税期間その申告期限
個人事業者令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)2027年3月31日
法人(12月決算)令和8年12月期(2026年1月1日〜12月31日)2027年2月28日
法人(3月決算)令和9年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日)2027年5月31日
法人(9月決算)令和8年9月期(2025年10月1日〜2026年9月30日)2026年11月30日

表の要点は、決算月によって2割特例の最後の課税期間が2026年9月期から2027年3月期までずれることです。ホフィット中小企業ラボが国税庁の「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」という定めを決算月に当てはめて整理しました。申告期限は消費税の原則(個人は翌年3月31日、法人は事業年度終了の日の翌日から2か月以内)で、申告期限の延長の特例を受けている法人は延長後の期限になります。

2割特例とはどういう計算でしたか?

納付税額を売上税額の2割にする計算です。国税庁のタックスアンサーNo.6498には、2割特例の対象者は免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合で、計算式は納付税額=売上税額の2割と書かれています。

仕入れや経費の消費税額を集計しなくても納付税額が出るため、インボイス制度を機に課税事業者になった小規模な事業者の多くが、令和5年10月以降この計算で申告してきました。売上税額が80万円(税抜の課税売上高800万円で税率10%の場合)なら、納付税額は16万円です。

3割特例とは何ですか?

令和8年度税制改正で創設された、個人事業者だけの経過措置です。国税庁の「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」には、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分と令和10年分の消費税申告について、課税標準額に対する消費税額から控除する金額をその消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその消費税額の3割とすることができると書かれています。正式には「小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置」です。

項目2割特例3割特例
適用できる事業者個人事業者と法人個人事業者のみ
適用期間令和5年10月1日〜令和8年9月30日の属する課税期間令和9年分と令和10年分
納付税額売上税額の2割売上税額の3割
控除する割合売上税額の8割売上税額の7割
事前の届出不要(申告書に付記)不要(申告書に付記)

表の要点は、個人事業者は2割特例の終了後も2年間は3割特例で簡便な計算を続けられる一方、法人は令和8年9月30日の属する課税期間の翌課税期間から一般課税か簡易課税に戻ることです。国税庁の改正リーフレットは、3割特例の適用を受けようとする場合には確定申告書にその旨を付記する必要があると書いています。

法人は3割特例を使えますか?

使えません。国税庁の改正リーフレットには、3割特例は個人事業者のみ適用可能で、法人は3割特例適用不可と書かれています。同リーフレットの例では、12月決算の法人は令和8年12月期まで2割特例を使い、令和9年12月期からは3割特例も2割特例も使えません。

法人が令和9年以後の課税期間で簡便な計算を続けたい場合は、簡易課税制度を選びます。簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が使える制度で、業種ごとのみなし仕入率で仕入控除税額を計算します。後述の届出期限の特例を使えば、2割特例の翌課税期間の申告期限までに届出を出すことで、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。

3割特例を使える個人事業者の条件は何ですか?

免税事業者が適格請求書発行事業者になったことで課税事業者になっていて、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることです。国税庁のインボイスQ&A問115-2には、3割特例は個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間において、免税事業者(課税選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含む)が適格請求書発行事業者となる場合に適用できると書かれています。

同じQ&Aは、個人事業者であっても次の課税期間には3割特例を使えないとしています。

  • 課税期間の初日に恒久的施設を有しない国外事業者である課税期間は、3割特例を使えません。
  • 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間は、3割特例を使えません。
  • 特定期間(前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高による納税義務の免除の特例で、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間は、3割特例を使えません。
  • 相続があった場合の納税義務の免除の特例で、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間は、3割特例を使えません。
  • 課税選択届出書を出して課税事業者となった後2年以内に、一般課税で税抜100万円以上の調整対象固定資産を仕入れたことで、免税に戻れない課税期間は、3割特例を使えません。
  • 一般課税で税抜1,000万円以上の高額特定資産を仕入れたことで、免税に戻れない課税期間は、3割特例を使えません。
  • 一般課税で金または白金の地金を税抜合計200万円以上仕入れたことで、免税に戻れない課税期間は、3割特例を使えません。
  • 課税期間を1か月または3か月に短縮している課税期間は、3割特例を使えません。

要するに、もともと免税事業者で、インボイスの登録のために課税事業者になった人が対象です。令和7年の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業者は、令和9年分は3割特例を使えません。

売上税額80万円なら納付税額はいくらになりますか?

2割特例で16万円、3割特例で24万円です。税抜の課税売上高800万円で税率10%なら売上税額は80万円で、2割特例の納付税額は80万円×2割=16万円、3割特例は80万円×3割=24万円です。差額は8万円です。

計算方法納付税額(売上税額80万円の場合)2割特例との差
2割特例(令和8年分まで)16万円0円
3割特例(令和9年分・10年分)24万円+8万円
簡易課税 第1種(卸売業・みなし仕入率90%)8万円−8万円
簡易課税 第2種(小売業・80%)16万円0円
簡易課税 第3種(製造業・建設業・70%)24万円+8万円
簡易課税 第4種(飲食店業・60%)32万円+16万円
簡易課税 第5種(サービス業・運輸通信業・50%)40万円+24万円
簡易課税 第6種(不動産業・40%)48万円+32万円

表の要点は、みなし仕入率が70%以上の業種(第1種から第3種)では簡易課税が3割特例と同額以下になり、60%以下の業種(第4種から第6種)では3割特例のほうが少ないことです。ホフィット中小企業ラボが国税庁のインボイスQ&A問117-3に載っているみなし仕入率を使って計算しました。簡易課税の納付税額は売上税額×(1−みなし仕入率)で求めています。

3割特例と簡易課税はどちらを選ぶべきですか?

みなし仕入率が70%を超える業種なら簡易課税、70%未満なら3割特例です。国税庁のインボイスQ&A問117-3は、小売業の個人事業者について、簡易課税制度を適用すれば80%のみなし仕入率が適用されるので、3割特例を適用するよりも消費税の納付金額が少なくなると考えられると答えています。

卸売業(90%)と小売業(80%)は簡易課税が有利で、製造業・建設業(70%)は同額です。飲食店業(60%)、サービス業(50%)、不動産業(40%)は3割特例が有利です。ただし簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下でなければ使えず、一度適用すると事業を廃止した場合を除き2年間は続けなければなりません。国税庁の同じQ&Aは、多額の設備投資があって仕入れの消費税額が売上げの消費税額を上回る場合、一般課税なら還付になるが、簡易課税や3割特例では通常還付は生じないとも注意しています。

簡易課税への切り替えの届出はいつまでですか?

2割特例または3割特例を使った課税期間の翌課税期間の確定申告期限までです。国税庁の改正リーフレットには、2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できると書かれています。この見直しは、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。

通常の簡易課税の届出は、適用したい課税期間の初日の前日までに出す必要があります。この特例では、課税期間が始まってから、しかもその課税期間の申告期限までに出せば間に合うため、1年分の実績を見てから決められます。

事業者特例の最後の課税期間簡易課税を始めたい課税期間届出の期限
個人事業者令和10年分(3割特例)令和11年分令和11年分の確定申告期限(令和12年4月1日)
法人(12月決算)令和8年12月期(2割特例)令和9年12月期令和9年12月期の確定申告期限(令和10年2月29日)

表の要点は、個人事業者は3割特例の終わる令和10年分の翌年である令和11年分について、令和12年4月1日まで判断を先送りできることです。日付は国税庁の改正リーフレットに載っている例で、令和11年分の申告期限は、令和12年3月31日が日曜日に当たるため翌日の4月1日になっています。

免税事業者からの仕入れの控除は何が変わりますか?

控除できる割合が80%から70%・50%・30%へ段階的に下がり、上限が1億円になります。国税庁の改正リーフレットには、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて一定割合を控除できる経過措置が2年間延長され、控除可能割合が令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%、令和13年10月以後は0%と見直されたと書かれています。

期間控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%
令和13年10月1日以後0%

表の要点は、改正前は令和8年10月から50%に下がる予定だったものが70%に緩和され、そのぶん終了時期が令和11年9月から令和13年9月へ2年延びたことです。あわせて、一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計が年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分はこの経過措置を使えません。上限の見直しは令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。2割特例や3割特例、簡易課税で申告する事業者は仕入税額を個別に計算しないため、この経過措置の影響を受けません。影響があるのは一般課税で申告する事業者です。

2026年10月の時点で何を確認すればよいですか?

個人事業者は令和7年の課税売上高、法人は令和8年9月30日を含む事業年度の終わりです。個人事業者は、令和7年分の課税売上高が1,000万円以下なら令和9年分に3割特例を使えます。1,000万円を超えていれば、令和9年分は一般課税か簡易課税で、簡易課税を使うなら原則どおり令和8年12月31日までに届出を出します。

法人は、2026年9月30日を含む事業年度が2割特例の最後です。翌事業年度は一般課税か簡易課税になるため、みなし仕入率と実際の仕入れの比率を比べて選びます。簡易課税を選ぶ場合、届出期限の特例により翌事業年度の申告期限まで猶予がありますが、決算のときに一般課税用の帳簿(仕入税額の区分と適格請求書の保存)を作っていないと一般課税を選べなくなるため、期首から帳簿は一般課税に対応できる形で付けておきます。

この記事で確認した内容と確認日

ホフィット中小企業ラボは2026年9月30日に、国税庁のタックスアンサーNo.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁の「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年5月改訂)、国税庁のインボイスQ&A問117-3と問115-2(いずれも令和8年4月追加)を確認しました。

売上税額80万円のときの計算方法別の納付税額と、決算月ごとの2割特例の最後の課税期間は、ホフィット中小企業ラボが国税庁の示す割合と定めから計算・整理したものです。国税庁の資料に一覧として載っているものではありません。適用の可否は基準期間の課税売上高や届出の状況で変わるため、申告前に関与税理士または所轄税務署に確認してください。

出典(いずれも各社公式サイト)