防衛特別所得税で給与の源泉徴収は何が変わりますか?令和9年1月以後は所得税の1%を上乗せしますが、復興特別所得税が1.1%に下がるため合計税率2.1%は変わりません
防衛特別所得税で給与の源泉徴収は何が変わりますか?
源泉徴収税額は変わりません。国税庁の「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」には、改正前の復興特別所得税の税率2.1%と、改正後の防衛特別所得税の税率1%及び復興特別所得税の税率1.1%とで合計税率2.1%に変更はないため、改正前後で源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないと書かれています。
変わるのは税の中身です。令和8年度税制改正で防衛特別所得税が創設され、所得税の源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額を防衛特別所得税として併せて徴収し、所得税の法定納期限までに所得税と併せて国に納付します。同時に復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に引き下げられました。
適用は令和9年1月1日以後に生ずる所得からです。国税庁の同じ資料には、これらの改正は令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する所得税について適用されると書かれています。2026年中に支払う給与や報酬は改正前のままです。
復興特別所得税はいつまで続きますか?
令和29年12月31日までです。国税庁の「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」には、復興特別所得税の課税期間が令和29年12月31日まで(改正前は令和19年12月31日まで)10年間延長されたと書かれています。
| 項目 | 改正前(令和8年12月まで) | 改正後(令和9年1月以後) |
|---|---|---|
| 防衛特別所得税 | なし | 源泉徴収すべき所得税の額の1% |
| 復興特別所得税 | 源泉徴収すべき所得税の額の2.1% | 源泉徴収すべき所得税の額の1.1% |
| 合計 | 2.1% | 2.1% |
| 復興特別所得税の課税期間 | 令和19年12月31日まで | 令和29年12月31日まで |
表の要点は、上乗せ率の合計が2.1%で変わらず、復興特別所得税だけが10年延びたことです。給与計算の担当者が変更しなければならない税率はありません。
源泉徴収する税額はどう計算しますか?
支払金額に「所得税率×102.1%」の合計税率を掛けます。国税庁のQ&AのQ5には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収すると書かれており、合計税率(%)の計算式は所得税率(%)×102.1%です。
| 所得税率 | 合計税率 |
|---|---|
| 5% | 5.105% |
| 10% | 10.21% |
| 15% | 15.315% |
| 16% | 16.336% |
| 18% | 18.378% |
| 20% | 20.42% |
表は国税庁が示した所得税率ごとの合計税率です。報酬・料金の源泉徴収で最も使う10%の場合、合計税率は10.21%で、改正前と同じ数値です。
端数は合計額で切り捨てます。国税庁のQ&AのQ6には、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の端数計算は3つの合計額によって行うと書かれています。例として、講演料222,222円に10.21%を掛けた22,688.8662円は22,688円になり、原稿料1,333,333円は100万円までを10.21%、超える333,333円を20.42%で計算した170,166.5986円が170,166円になります。
税額の内訳はどうなりますか?
所得税1万円につき、防衛特別所得税100円と復興特別所得税110円です。ホフィット中小企業ラボが国税庁の示す1%と1.1%の率から、支払金額別に3つの税の内訳を計算しました。
| 報酬の支払金額(所得税率10%) | 所得税 | 防衛特別所得税(1%) | 復興特別所得税(1.1%) | 源泉徴収税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 10,000円 | 100円 | 110円 | 10,210円 |
| 300,000円 | 30,000円 | 300円 | 330円 | 30,630円 |
| 500,000円 | 50,000円 | 500円 | 550円 | 51,050円 |
| 1,000,000円 | 100,000円 | 1,000円 | 1,100円 | 102,100円 |
表はホフィット中小企業ラボが2026年9月28日に計算した金額で、国税庁の資料に一覧として載っているものではありません。合計欄の金額は改正前に復興特別所得税2.1%で計算した金額と同じです。内訳を分けて計算する場面は実務上ほとんどなく、国税庁のQ&AのQ4は3つの合計額を1枚の所得税徴収高計算書で納付するよう求めています。
毎月の給与はどの税額表で計算しますか?
令和9年分の源泉徴収税額表を使います。国税庁のQ&AのQ7には、毎月の給与等から源泉徴収すべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額は源泉徴収税額表に当てはめて算出すると書かれており、令和9年分以後の税額表は防衛特別所得税及び復興特別所得税を含んだ税額表になります。
公表時期は令和8年8月頃です。国税庁の同じQ&Aには、令和9年分の源泉徴収税額表は令和8年8月頃に国税庁ホームページに掲載する予定と書かれています。給与計算ソフトを使う会社は、令和9年1月支給分の前にソフトが令和9年分の税額表へ更新されることを確認します。
必ずその年分の税額表を使います。国税庁の同じQ&Aは、各年分の給与等について源泉徴収する際には必ずその年分の源泉徴収税額表を使用するよう注意を求めています。
12月分の給与を1月に払う会社はどちらの税が掛かりますか?
支給日で判定するため、令和9年1月に支払う給与は改正後の税です。国税庁のQ&AのQ1の注には、令和9年1月1日以後に生ずる所得とは、給与等についていえば、支給日が定められている給与等はその支給日、定められていないものはその支給を受けた日が令和9年1月1日以後のものをいうと書かれています。
| 給与の締めと支払い | 令和8年12月分の給与の支給日 | 適用される税 |
|---|---|---|
| 月末締め・当月25日払い | 2026年12月25日 | 改正前(復興特別所得税2.1%) |
| 月末締め・翌月10日払い | 2027年1月10日 | 改正後(防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%) |
| 15日締め・当月25日払い | 2026年12月25日 | 改正前(復興特別所得税2.1%) |
| 月末締め・翌月末払い | 2027年1月31日 | 改正後(防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%) |
表はホフィット中小企業ラボが国税庁の判定基準を給与の支払形態に当てはめたもので、国税庁の資料に一覧として載っているものではありません。どちらに当たっても合計税率は2.1%で、徴収する金額は同じです。違いが出るのは、所得税徴収高計算書に記載する税の区分と、令和9年分の税額表を使うかどうかです。
役員賞与は決議日で判定します。国税庁の同じ注には、利益を基礎として支給金額が定められる役員賞与は、株主総会の決議等があった日が令和9年1月1日以後かどうかで判定すると書かれています。
年末調整はどう変わりますか?
変わりません。国税庁のQ&AのQ8には、年末調整は所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額により行い、年調年税額は年調所得税額に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)になると書かれています。同じQ&Aの注には、令和8年分と令和9年分とで年調年税額の求め方に変更はないと書かれています。
年調所得税額が300,000円の従業員の年調年税額は306,300円です。計算は300,000円×102.1%=306,300円で、令和8年分の年末調整でも令和9年分の年末調整でも同じ金額になります。
令和8年分の超過額は令和9年1月の納付書で控除します。国税庁のQ&AのQ11には、防衛特別所得税が含まれない令和8年分の年末調整により生じた超過額を、令和9年1月以後に支払う給与等から源泉徴収した3つの税から控除する場合でも、納付書の「年末調整による超過税額」欄にその控除する額を記載すると書かれています。
退職金の源泉徴収はどう計算しますか?
課税退職所得金額に速算表を当てはめた税額に102.1%を掛けます。国税庁のQ&AのQ9には、退職所得の受給に関する申告書が提出されている場合は速算表により計算でき、令和8年分と令和9年分とで速算表に変更はないと書かれています。
課税退職所得金額が5,000,000円の場合の源泉徴収税額は584,522円です。国税庁の同じQ&Aの計算例では、(5,000,000円×20%−427,500円)×102.1%=584,522.5円の1円未満を切り捨てています。
申告書が提出されていない場合は収入金額の20.42%です。国税庁の同じQ&Aには、退職手当等の収入金額が3,565,300円の場合は3,565,300円×20.42%=728,034.26円の1円未満を切り捨てた728,034円を源泉徴収すると書かれています。
手取りで金額を決めた報酬はどう計算しますか?
税引手取額を(100−合計税率)%で割り戻します。国税庁のQ&AのQ10には、講演料の税引手取額が100,000円(所得税率10%)の場合、100,000円÷(100−10.21)%=111,370.976円の1円未満を切り捨てた111,370円が支払金額になり、111,370円×10.21%=11,370.877円の1円未満を切り捨てた11,370円が納付すべき税額になると書かれています。
グロスアップの割り戻し率も改正前と同じです。合計税率が10.21%で変わらないため、手取り契約の支払金額と納付税額は令和8年と令和9年で同じ計算になります。
納付書と源泉徴収票の書き方は変わりますか?
納付書は手元の旧様式をそのまま使えます。国税庁のQ&AのQ15には、納期の区分欄に「令和○年○月支払分源泉所得税及び復興特別所得税」と印字された所得税徴収高計算書を、令和9年1月以後の納付に使用して差し支えなく、「納期等の区分」などを補正することなくそのままの様式で使用するよう書かれています。
納付は1枚にまとめます。国税庁のQ&AのQ4には、源泉徴収した所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税はその合計額を1枚の所得税徴収高計算書により納付すると書かれています。還付請求も3つの合計額で行います(Q12)。
源泉徴収票は合計額を記載します。国税庁のQ&AのQ16には、給与所得の源泉徴収票や利子等の支払調書などの法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額を記載すると書かれています。
租税条約で税率が下がる支払いはどうなりますか?
限度税率が適用される場合は2つの税とも課されません。国税庁のQ&AのQ13には、租税条約の規定により所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合、または所得税が免除される場合には、防衛特別所得税及び復興特別所得税は課されないと書かれています。
国内法の税率のほうが低い場合は上乗せします。国税庁の同じQ&Aの注には、国内法の税率が租税条約上の限度税率よりも低いため国内法の税率を適用するものについては、防衛特別所得税及び復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要があると書かれています。
納付書は分けます。国税庁のQ&AのQ14には、非居住者等への支払いで、2つの税が含まれた税額と含まれない税額とがある場合には、それぞれ別葉の所得税徴収高計算書により納付すると書かれています。
2026年9月の時点で何を確認すればよいですか?
給与計算ソフトの令和9年分税額表への対応時期を確認します。国税庁は令和9年分の源泉徴収税額表を令和8年8月頃に公表する予定としているため、ソフトの更新案内が届いているかを2026年中に確かめます。税額そのものは変わらないため、更新が令和9年1月の支給日に間に合えば足ります。
次に給与規程の支給日を確認します。令和8年12月分の給与を令和9年1月に支給する会社は、その給与から改正後の税に切り替わります。徴収額は同じですが、令和9年分の税額表を使う最初の給与がどれかを給与担当者と共有しておきます。
最後に納付書の在庫を数えます。国税庁は旧様式の納付書をそのまま使ってよいと示しているため、令和9年に向けて納付書を取り寄せ直す必要はありません。防衛特別法人税の申告義務は別の制度で、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の申告に加わります。
この記事で確認した内容と確認日
ホフィット中小企業ラボは2026年9月28日に、国税庁の「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」、国税庁の「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(令和8年5月、令和8年5月1日現在の法令等に基づく)、国税庁の「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」を確認しました。
支払金額別の税額の内訳と、給与の支払形態ごとの適用区分は、ホフィット中小企業ラボが国税庁の示す税率と判定基準から計算・整理したものです。国税庁の資料に一覧として載っているものではありません。個別の支払いの取扱いは、所轄税務署または関与税理士に確認してください。
出典(いずれも各社公式サイト)
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_02.pdf
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(令和8年5月) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_03.pdf
- 国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」2 防衛特別法人税の創設 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/E.pdf