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健康保険の被扶養者は19歳以上23歳未満なら年収150万円未満まで認められますか?令和7年10月1日からの変更点を日本年金機構と協会けんぽの資料で確認しました

2026-10-08 公開労務

健康保険の被扶養者認定では、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定を受ける人が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合、年間収入の基準が130万円未満から150万円未満に変わりました。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定し、学生であることは要件ではありません。令和7年10月1日より前の期間をさかのぼって認定する場合は、130万円未満で判定します。令和7年9月30日以前に認定済みの人は、10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。12月31日時点で22歳である年の翌年は130万円未満で判定します。60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の基準は180万円未満で、今回の変更の対象ではありません。ホフィット中小企業ラボが2026年10月8日に日本年金機構と協会けんぽの資料で確認しました。

被扶養者は19歳以上23歳未満なら、年間収入いくらまで認められますか?

150万円未満まで認められます。日本年金機構のお知らせには、扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に、認定を受ける人が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)であれば、年間収入130万円未満から年間収入150万円未満に変わると書かれています。

協会けんぽの案内にも、年間収入の基準額は原則130万円で、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満と書かれています。年間収入の基準以外の要件は変更されていません。同居か別居かで見る収入の基準も、従来のままです。ホフィット中小企業ラボが2026年10月8日に日本年金機構と協会けんぽの資料で確認しました。

誰が対象で、誰が対象外ですか?

対象は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人です。被保険者の配偶者は、対象に含まれません。

日本年金機構の年金Q&Aには、配偶者は含まれませんと明記されています。理由として、令和7年度税制改正で19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)に関する特定扶養控除が見直されたことと整合させるため、と説明されています。Q&Aでは、配偶者には、届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含まれるとされています。

学生であることは要件ではありません。年金Q&Aには、学生であることの要件は求めません、あくまでも年齢によって判断します、と書かれています。したがって、専門学校生、大学生、すでに働いている19歳から22歳の子のどれも、年齢が合えば150万円未満の基準で判定されます。

年齢はいつの時点で判定しますか?

扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。日本年金機構のお知らせには、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える人は、令和7年の年間収入要件が150万円未満になると書かれています。

年金Q&Aには、年齢の数え方も書かれています。民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日に加算されます。1月1日生まれの人は、前年12月31日の時点で年齢が加算されます。年金Q&Aが示す年ごとの基準は、次の表のとおりです。

暦年年間収入要件
18歳の誕生日を迎える年(N-1年)130万円未満
19歳から22歳の誕生日を迎える年(N年からN+3年)150万円未満
23歳の誕生日を迎える年(N+4年)以降、60歳に達するまで130万円未満

表の要点は、150万円未満が適用されるのは、19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年までの4年間だけで、23歳の誕生日を迎える年からは130万円未満に戻ることです。

12月31日時点で22歳である年の翌年について、年金Q&Aは、年間収入130万円未満かどうかにより判定しますと書いています。

130万円・150万円・180万円の違いは何ですか?

認定を受ける人の年齢や状態で、基準額が3つに分かれます。協会けんぽの案内には、基準額は原則130万円、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満と書かれています。

認定を受ける人年間収入の基準額
原則(配偶者を含む。18歳以下、23歳以上60歳未満の人)130万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円未満
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者180万円未満

表の要点は、150万円は19歳以上23歳未満の人にだけ適用される基準で、180万円の基準は今回の変更の対象外であることです。日本年金機構のお知らせには、60歳以上または障害者の180万円未満について、変更の記載はありません。

令和7年9月30日以前に認定した人は、どう扱いますか?

10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合は、被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。日本年金機構のお知らせには、令和7年9月30日以前に認定済みの人について、この取扱いが書かれています。

事業主や給与担当者にとっての実務は、すでに被扶養者として届け出ている19歳から22歳の子の年間収入を、150万円を基準に見直すことです。従来は130万円で見ていた人が、150万円未満であれば削除は不要になります。150万円以上が見込まれる人は、削除の届出を出します。

令和7年10月1日より前にさかのぼって認定する場合は、150万円ですか?

150万円ではなく、130万円未満で判定します。年金Q&Aには、令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定しますと書かれています。

150万円の基準が使えるのは、扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合です。届出を出す日が10月1日以降でも、認定日が9月30日以前にさかのぼる場合は、130万円の基準になります。

年間収入は、どのように見込みますか?

従来と同じ考え方で、今後1年間の収入を見込んで判断します。年金Q&Aには、所得税法上の取扱いのように過去1年間の収入で判定するのかという質問に対して、従来と同様の年間収入の考え方により判定しますと答えています。認定対象者の過去の収入、現在の収入、将来の収入の見込みなどをもとにするとされています。

したがって、給与の源泉徴収票の数字だけで機械的に判断せず、今後1年間の収入の見込みで判断します。給与計算の担当者は、扶養に入れる子の勤務先、勤務日数、時給の見込みを本人から聞き取って、見込み額を出す必要があります。

学生アルバイトの例では、判定はどうなりますか?

ホフィット中小企業ラボが、日本年金機構の資料の内容を当てはめた例を2つ示します。数字は説明用の仮の例で、実際の認定は加入先の判断になります。

  • 令和7年11月に19歳になる大学生が、今後1年間の年間収入を140万円と見込む場合は、年間収入の要件を満たします。令和7年は19歳になる年にあたり、基準が150万円未満になるためです。
  • 令和8年に12月31日時点で23歳になる人が、今後1年間の年間収入を140万円と見込む場合は、年間収入の要件を満たしません。23歳の誕生日を迎える年は130万円未満の基準に戻るためです。

どちらの例でも、年間収入以外の要件は別に満たす必要があります。日本年金機構のお知らせには、同居の場合は収入が被保険者の収入の半分未満、別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満という要件は、従来から変わらないと書かれています。

一時的に収入が増えた場合の特例は、150万円にも使えますか?

使えます。協会けんぽの案内には、人手不足による労働時間延長などで一時的に収入が増え、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者等は180万円、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円)以上となっても、事業主証明を添付すれば、原則として連続2回まで被扶養者の認定ができると書かれています。

このとき必要な書類は、事業主証明です。様式は協会けんぽのページで「事業主証明様式」として公開されています。19歳以上23歳未満の人は、基準額が150万円に置き換わるだけで、特例の仕組みは130万円の場合と同じです。ホフィット中小企業ラボが2026年10月8日に協会けんぽのページで確認しました。

労働契約の内容で年間収入を判定する扱いもありますか?

あります。協会けんぽの案内には、年間収入が基準額以上であっても、労働契約で定められた賃金から見込まれる額が基準額未満で、他の収入が見込まれない場合は、原則として認定が可能と書かれています。基準額は、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満です。

提出する書類は、労働基準法第15条に基づく労働条件通知書など労働契約の内容がわかる書類と、給与収入のみである旨の申立書の2点です。契約更新や労働条件の変更があるたびに、この2点を提出します。労働時間が不明確な場合や契約期間が1年に満たない場合など、年間収入を判定できないときは認定できません。

事業主・給与担当者は、何を確認すればよいですか?

次の4点です。

  • 被扶養者として届け出ている19歳から22歳の子の人数を、各年の12月31日時点の年齢で数えて把握します。
  • 令和7年9月30日以前に認定した子のうち、10月1日以降の年間収入が150万円以上見込まれる人がいないかを確認し、いれば被扶養者の削除(非該当)の届出を出します。
  • 今年23歳の誕生日を迎える子について、翌年以降は130万円未満の基準に戻ることを、本人と保護者に伝えます。
  • 配偶者を被扶養者にしている場合は、150万円ではなく原則の130万円未満(60歳以上などは180万円未満)で判定します。

本記事で確認した内容と確認日

ホフィット中小企業ラボは2026年10月8日に、日本年金機構の「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」のお知らせと、年金Q&A「19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定」の6件(配偶者、学生、年齢の判定時点、年間収入の判定方法、12月31日現在22歳の翌年、令和7年10月1日より前にさかのぼる場合)を確認しました。あわせて、協会けんぽの「年収の壁・支援強化パッケージ」のページと、事業主証明などの案内ページを確認しました。

確認した内容は、150万円未満の基準、適用開始日(扶養認定日が令和7年10月1日以降)、配偶者を除くこと、学生要件がないこと、年齢の判定時点、さかのぼり認定の130万円、認定済みの人の削除届、180万円との区別です。実際の認定は加入先の協会けんぽ、健康保険組合、年金事務所が行うため、届出の前に加入先へ確認してください。

出典(いずれも各社公式サイト)